料金表|表参道ヒカリデンタル矯正歯科 | 表参道駅徒歩1分の矯正歯科

火~金 12:00~15:00/16:00~19:30
土 10:00~13:00/14:30~18:00
※休診日 月・日・祝
03-6427-4209
料金表

料金表

料金表

当院の料金システムの特徴

・初診相談無料・明確な料金体系(装置代+調整料(月1回))
(ホワイトワイヤーやアンカースクリュー、MSEなどの拡大装置等を使用する場合は、別途料金が発生いたします。)

・デンタルローン最長84回(月々5,000円〜の分割払い)

・矯正治療後のアフターフォロー

当院で治療された患者様にかぎりますが、後戻りが起こった場合、上下表側装置330,000円で再治療が可能です。術後何年経過していても再治療可能。詳しくはお尋ねください。

治療費

診療内容等 料金(税込)
初診相談 無料
精密検査・診断 55,000円
※現在、他院で治療中の方のセカンドオピニオンは、5,500円(税込)となります。

全体矯正

診療内容等 料金(税込)
表側矯正 880,000円
舌側矯正(歯の裏側からの矯正)
(ハーフリンガル 上:裏側/下:表側)
1,375,000円
舌側矯正(歯の裏側からの矯正)
(フルリンガル 上下裏側)
1,595,000円
マウスピース型矯正装置(インビザラインフル) 968,000円
マウスピース型矯正装置(インビザライン14ステージ) 660,000円

部分矯正

診療内容等 料金(税込)
表側矯正 8歯 352,000円~
舌側矯正(歯の裏側からの矯正) 8歯 440,000円~

小児矯正

診療内容等 料金(税込)
1期治療 440,000円

調整・保定

診療内容等 料金(税込)
調整料※ 5,500円
保定装置 38,500円(片顎)/77,000円
※舌側矯正(歯の裏側からの矯正)の調整料は7,700円になります。

その他

診療内容等 料金(税込)
ホワイトニング 矯正治療なし 27,500円
矯正治療後1回目 16,500円
矯正治療後2回目 27,500円
歯面清掃器によるクリーニング 片顎 5,500円
全顎 11,000円

お支払い方法

当院では無理なくお支払いいただけるよう、分割払いをご用意しています。

  • 銀行振り込み
  • クレジットカード
  • デンタルローン(最大84回まで分割可能)

お支払い例(デンタルローン84回)

装置 矯正装置料(税込) 1回のお支払い額
マウスピース型矯正装置(インビザライン14) 352,000円 4,700円
表側矯正 880,000円 11,900円
舌側矯正(歯の裏側からの矯正)
ハーフリンガル
1,375,000円 18,700円
※料金は全て税込表示です。

よくある質問

Q ワイヤーは目立たない色にできますか?

A ワイヤーは治療ごとに追加費用1,100円でホワイト、人気のピーチゴールドに変更でき、目立たなくすることができます。

Q マウスピース型矯正装置(インビザライン)で治療は可能でしょうか。

A マウスピース型矯正装置(インビザライン)に適さない症例があります。
初診相談で歯並びの状態を確認させていただき、治療可能かどうか、ご説明させていただきます。

Q 部分矯正は何歯からできますか。

A 部分矯正は8歯から治療可能です。

医療費控除

医療費控除とは

本人および生計を同じにする配偶者、その他親族のために1年間(毎年1月1日から12月31日まで)に10万円以上の医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。翌年の3月15日までに申告することで医療費控除が適用され、税金が還付されます。申告し忘れても、5年前までさかのぼって申告できます。

控除額について

控除額は、下記の計算式で算出できます。

医療費控除額(※1)

1年間
(1月1日~12月31日)
に支払った金額

各種保険で
支払われた金額(※2)

10万円
または所得の5%(※3)

  • 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円。
  • 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
  • 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。

医療費控除の対象となる医療費

おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。

  • 医師または歯科医師による診療・治療
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
  • 保健師、看護師、准看護師による世話
など

また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さなお子さまの通院に付き添いが必要なときなどは、付き添われる方の交通費も通院費に含まれます。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものです。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。

還付を受けるために必要なもの

医療費控除を受けるには確定申告する必要があります。毎年2月16日から3月15日までの間に行い、還付の手続きをしてください。確定申告時には、下記の書類の用意や税務署への提出が必要です。

  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書
など

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。